よくある質問

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医療法人の設立及び運営に関する質問と回答

医療法人の設立、設立後の運営のよくある質問と回答です。

医療法人の設立と申請先はどこですか?

①都道府県に医療法人設立認可申請
②法務局に設立登記
③保健所に診療所開設許可申請、診療所廃止届開設届
④厚生局に保険医療機関廃止届・指定届、遡及届(保険診療開始)と①から順に④まで認可申請と届を出します。

診療所の開設と同時に医療法人化できますか?

開設する医療機関を長期安定的に経営することができるか否かが審査されますので、原則として一定期間(1年以上)の個人開設の実績が必要です。

拠出額に法令上の基準はありますか?

法令上の基準はありませんが、新たに医療法人を設立する場合には、法人設立後2ヶ月分以上の運転資金に見合う流動資産(預金、医業未収金等)を拠出することが必要とされます。

医療機関の土地建物や医療機器は拠出しなければいけないのでしょうか?

医療機関を運営するために必要不可欠な土地建物、医療機器類などは、拠出することが望ましいとされていますが、売買又は賃貸・リースであっても医療法人が長期安定的に使用できる権利を有する旨の契約等があれば問題ありません。

個人開設時の負債を医療法人に引き継ぐことは可能でしょうか?

診療所施設の建物建設や内装工事、医療機器の購入を目的とした負債で、当該資産を拠出するのであれば、拠出資産に応じた負債の引継ぎは可能とされます。
ただし、個人開設時の運転資金や個人的な負債については、引き継ぐことはできません。また借り換えをした場合、負債を引き継げないこともあります。

他の医療法人の理事長が新たに医療法人を設立し、理事長を兼務することはできますか?
つまり、同時に複数の医療法人の理事長医就任することはできますか?

法令の規制はありませんが、理事長は、医療法人の代表権を持ち、管理運営の責任者であることを考慮すると、適当ではなく、既に医療法人の理事長の方が、新たに別の医療法人を設立しようとする場合は、既存医療法人の運営、資産状況も審査の対象となります。
また、医療法人は複数の医療施設の開設が可能であるのに、あえて別の医療法人を設立することについて特別の理由・必然性を示す必要があります。

社員は、何名必要ですか?

法人としての形態を整え、社員総会を開催する必要があるため、社員は3人以上が必要です。
また、社員総会において、法人運営の重要事項に関する議決権及び選挙権を行使するため、実際に法人の意思決定に参画できない恐れのある者(名目的な者)を選任しないよう留意してください。

社員の議決権は?

社員総会が最高意思決定機関で、社員一人が1票の議決権を有します。安易に社員を増やさないことが大珠です。

役員は、何名必要ですか?

理事3名以上、監事1名以上が必要です。(医療法第46条の5)
実際に法人運営に参画できない者を名目的に役員に選任することはできません。
なお、定款に規定する役員定数は、定数の下限と上限の範囲が大きくならないよう留意する必要があります。
定数の上限は、下限の2倍までが目安です。:例「3名以上6名以内」

役員(理事及び監事)の要件はありますか?

医療法第46条の5に規定する欠格事項に該当しないほか、以下に該当しないこととされます。
・実質的に法人運営に参画できない恐れのある者
例:未成年者、遠方(概ね関東地方以外)在住、高齢者(原則70歳以上)
・業務に関し取引関係にある者
また、監事については、その職責から一定の客観性が望まれるため、上記に加え、次の要件も満たす必要があります。
・理事又は医療法人の職員を兼ねていないこと(医療法第48条)
・理事と親族関係(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)にないこと
・取引関係、顧問関係にないこと
例:医療法人の会計・税務に関与する税理士、税理士事務所の従業員
・医療法人の関係法令や財務状況、医療機関の経営管理に関する識見があること

役員が営利企業の役職員を兼ねることは可能でしょうか?

医療法人の運営に営利企業が影響を与えることは、非営利性という観点から認められず、医療法人と関係のある特定の営利法人の役職員が医療法人の役員として参画することはできません。